贈与と税金(全46問中41問目)

No.41

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下、「教育資金の非課税特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2015年1月試験 問43
  1. 贈与者は、受贈者の直系尊属である祖父母に限られており、受贈者の父母は贈与者となることができない。
  2. 受贈者は、教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限られるが、贈与者には年齢要件はない。
  3. 教育資金の非課税特例の適用対象となる入学金や授業料は、学校教育法に規定する学校および専修学校のものに限られるため、外国にある教育施設(大学等)の入学金や授業料は適用の対象とならない。
  4. 教育資金の非課税特例の適用対象となる学校等以外の者に直接支払われる金銭は、教育に関する役務の提供の対価や施設の使用料に限られており、野球やサッカー等のスポーツに係る指導への対価として支払われる金銭は適用の対象とならない。

正解 2

問題難易度
肢15.5%
肢271.0%
肢35.2%
肢418.3%

解説

  1. 不適切。贈与者は受贈者の直系尊属であれば良いので、父母も贈与者になることができます。
  2. [適切]。受贈者には教育資金管理契約を締結する日において30歳未満という年齢要件がありますが、贈与者の年齢要件はありません。
    本特例の適用を受けることができる受贈者は、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において30歳以上50歳未満の者に限られる。2015.9-44-2
  3. 不適切。教育資金の範囲として「学校等に対して直接支払われる次のような金銭」がありますが、この「学校等」には学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校及び各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所をいいます。
  4. 不適切。学習塾やそろばん等の教育に関するサービスだけでなく、スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価も含まれます。
したがって適切な記述は[2]です。