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FP1級過去問題 2015年10月学科試験 問36
問36
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事の許可は不要である。
- 市街化調整区域内において農業者が農業の用に供する堆肥舎や農機具等収納施設を建築する目的で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事の許可が必要である。
- 準都市計画区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が1,000㎡以上のものは、都道府県知事の許可が必要である。
- 都市計画区域および準都市計画区域外の区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が10,000㎡未満であるものは、都道府県知事の許可は不要である。
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正解 4
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。2,000㎡ではありません。市街化区域内において行う開発行為で許可が不要となるのは開発規模1,000㎡未満のものです。市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡(三大都市圏の一定の区域の市街化区域では500㎡)未満であるものは、原則として、都道府県知事等の許可は不要である。(2022.5-37-2)
- 不適切。市街化調整区域内であり農機具等収納施設を目的とするので許可不要です。市街化区域以外の区域内で行う、農林漁業用の一定の建築物や農林漁業従事者の居住用建築物の建築を目的とする開発行為については、その規模によらず許可が不要です。上記の「農林漁業用の一定の建築物」とは、農作物等の生産・集荷用の建築物や生産資材の貯蔵・保管用の建築物等なので、本肢の農機具等収納施設も範囲に含まれます。
- 不適切。1,000㎡ではありません。区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)と準都市計画区域内では、原則として、開発規模が3,000㎡以上の開発行為をする場合に都道府県知事等の許可が必要となります。区域区分が定められていない都市計画区域および準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000㎡以上のものは、原則として都道府県知事等の許可を受ける必要があるが、その規模を都道府県等の条例により300㎡まで引き下げることができる。(2023.1-37-1)準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000㎡以上であるものは、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。(2022.5-37-3)都市計画区域の市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。(2021.5-37-4)市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。(2017.9-37-2)準都市計画区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡以上であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要がある。(2017.9-37-3)都市計画区域および準都市計画区域外の区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が10,000㎡未満であるものは、都道府県知事の許可は不要である。(2015.10-36-4)都市計画法では、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上のものは、原則として都道府県知事の許可を受ける必要があるが、その規模を都道府県の条例により300㎡まで引き下げることができる。(2015.1-37-1)
- [適切]。都市計画区域および準都市計画区域外において行う開発行為は、開発規模が10,000㎡未満であれば、都道府県知事等の許可を受ける必要はありません。区域区分が定められていない都市計画区域および準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000㎡以上のものは、原則として都道府県知事等の許可を受ける必要があるが、その規模を都道府県等の条例により300㎡まで引き下げることができる。(2023.1-37-1)準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000㎡以上であるものは、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。(2022.5-37-3)都市計画区域の市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。(2021.5-37-4)市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。(2017.9-37-2)準都市計画区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡以上であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要がある。(2017.9-37-3)準都市計画区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が1,000㎡以上のものは、都道府県知事の許可が必要である。(2015.10-36-3)都市計画法では、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上のものは、原則として都道府県知事の許可を受ける必要があるが、その規模を都道府県の条例により300㎡まで引き下げることができる。(2015.1-37-1)
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