FP1級過去問題 2021年1月学科試験 問36
問36
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問における普通借地権とは、定期借地権等以外の借地権をいう。また、記載のない事項については考慮しないものとする。- 普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- 建物の所有を目的とする賃借権である借地契約の更新後に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、借地権者に対し、土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
- 存続期間を50年以上とする定期借地権および存続期間を10年以上50年未満とする事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、いずれも公正証書によってしなければならない。
- 土地所有者に対する建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の賃借人は、土地所有者の承諾を得られなければ、その消滅後に当該建物の使用を継続することはできない。
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正解 2
問題難易度
肢115.0%
肢252.2%
肢313.0%
肢419.8%
肢252.2%
肢313.0%
肢419.8%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。普通借地権の存続期間満了時に借地権者(借主)側から契約更新の請求があった場合、借地上に建物がある場合に限り、従前の契約と同じ条件で更新したとみなされます(借地借家法5条1項)。借地借家法は、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権を対象としているため、建物が存在しない土地については保護対象に含まれません。
- [適切]。更新後の借地契約の存続期間中に建物が滅失し、借地権者が承諾なく残存期間を超えて存続する建物を築造した場合には、借地権設定者(地主)は、借地権者に対し借地契約の解約申入れをすることができます(借地借家法8条2項)。
- 不適切。事業用定期借地権等契約は公正証書でしなくてはなりませんが、一般定期借地権契約は書面であれば可です(借地借家法22条・23条)。
- 不適切。建物譲渡特約付借地権は、契約で決められた時期に借地上の建物の買取りが行われることにより消滅します。建物の所有権は土地の所有者に移転しますが、借地権者だった人がその後も継続して当該建物を使用したいときには、土地所有者に請求すれば期間の定めのない普通建物賃貸借がされたとみなされます(借地借家法24条2条)。土地所有者の承諾は必要ありません。ただし、土地所有者との間で定期借家契約がされたときはそちらが優先されます。
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