FP1級過去問題 2023年5月学科試験 問7
問7
国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 国民年金基金の加入員が、保険料納付猶予制度により国民年金の保険料を納付することを要しない者とされた場合、国民年金基金の加入員資格を喪失する。
- 国民年金基金の加入員が、4月から翌年3月までの1年分の掛金を前納した場合、0.1カ月分の掛金が割引される。
- 国民年金基金の終身年金A型または確定年金Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型の加入者が年金受給前に死亡した場合、掛金納付期間の長短にかかわらず、遺族一時金として12万円が支払われる。
- 国民年金基金の加入員が追納することができる国民年金の保険料の全部につき追納を行った場合、当該加入員の掛金の額は、当該追納が行われた日の属する月以後の特定追納期間に相当する期間(60月を上限)に限り、1月につき10万2,000円以下とすることができる。
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正解 3
問題難易度
肢114.3%
肢28.9%
肢353.6%
肢423.2%
肢28.9%
肢353.6%
肢423.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 適切。国民年金保険料の免除(産前産後特例は除く)や猶予を受けている人は、国民年金基金に加入することができません。加入中に保険料免除者等となった場合、国民年金基金の加入員資格を喪失します。それまでに支払った掛金は、将来年金として支給されます(国年法127条)。
- 適切。4月分から翌年3月までの1年分の掛金を前納をした場合、0.1カ月分の掛金が割引されます。割引はありませんが、期の途中で翌年3月分までを一括して納めることもできます。
- [不適切]。遺族一時金は一律ではありません。国民年金基金の加入者(保証期間なしの終身年金B型を除く)が年金受給前に死亡した場合、加入時の年齢、死亡時の年齢、死亡時までの掛金納付期間に応じた額の遺族一時金が支給されます。
- 適切。国民年金基金の掛金上限は原則として月68,000円ですが、追納可能なすべての国民年金保険料を追納した者は、追納した月または新たに加入した月以後、追納した月数に相当する期間(最大60月)に限り、掛金の上限が10万2,000円になる特例があります。46歳以降に新たに加入した者も、年齢に応じて一定の期間の上限が10万2,000円となります(国民年金基金令35条)。どちらも掛金を納付する期間が少ない者への配慮によるものです。
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