2019年9月問31
きよみさん
(No.1)
2021.04.16 06:53
管理人
(No.2)
肢4の文章を改題するとともに、解説を以下のように変更させていただきました。
4. 消費税の課税事業者である法人が、事業年度の終了の日の翌日から2カ月以内に定時総会が招集できないなど決算を確定することができないやむを得ない事情があり、法人税の申告期限の延長の指定を受けている場合であっても、事業年度の終了の日までに消費税の申告期限の延長の申請をすることはできない。
解説
以前は法人税だけに申告期限の延長が認められていましたが、法人税について延長の指定を受けている場合に限り、消費税の確定申告書の提出期限も1カ月間延長できることになりました。申告後に決算が確定し、修正申告や更正の請求を行う事務負担を軽減するためです。
"2021年3月31日以後に終了する事業年度(課税期間が1年であれば、2020年4月1日以降に開始する事業年度)に適用されます。"
2021.04.16 11:36