2023年9月実技 問59②
初受験さん
(No.1)
(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
とありますが、国税庁のHPを見ると、「保険金等の額は、まず、損害金額から差し引き、保険金等の額が損害金額を超える場合には、災害(等)関連支出の金額から差し引きます」とあるので、
この問題だと、損害金額300万円ー保険金等150万円なので、災害関連支出の金額から差し引く保険金等の額はなくなるので、
100万円-5万円=95万円 となるのではないでしょうか?
2024.01.21 22:09
にきゅんきゅさん
(No.2)
(1) (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
(2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
「次の(1)と(2)のうち"いずれか"多い方の金額」とあります通り、それぞれの算定式で計算した結果を比較する必要があります。
「損害金額も含めて計算したい場合は、(1)を使用するしかない。」ということです。
その為、「保険金等の額は、まず、損害金額から差し引き、保険金等の額が損害金額を超える場合には、災害(等)関連支出の金額から差し引きます。」の記載は、(1)の算定式において活用する記載となります。
(2)の算定式には、"損害金額"が含まれていませんので、保険金等の額を損害金額から差し引くことができません。
この問題だと、損害金額300万円ー保険金等150万円なので、災害関連支出の金額から差し引く保険金等の額はなくなるので、損害金額の残金150万円+災害関連支出100万円-(総所得金額等)×10%となります。
2024.01.22 09:04
初受験さん
(No.3)
2024.01.23 22:30
初受験さん
(No.4)
国税庁の別のHP
www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat2/cat22/cat220/cid184.html
では「差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円」と保険金を差し引かないように説明をしていたり、弥生会計のHPでも保険金を差し引かない説明をしていたりもしています。
何が正しいのかよくわからないので、この問題は出ないことを祈っています。
2024.01.23 22:31
にきゅんきゅさん
(No.5)
その下の項目(差引損失額とは)に記載されています。
--国税庁HPより引用------
控除できる金額は、次の二つのいずれか多い方の金額です。
差引損失額 - 総所得金額等 × 10%
差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円
差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額
----------------------------
弥生会計でも同様の説明が記載されています。
(なお、差引損失額とは、「損害額+災害等に関連して支出した金額-損害に対して受け取った保険金の額」のことです。)
両方とも分かりづらい記載だと思いますが、
「災害関連支出の金額 = 差引損失額のうち災害関連支出の金額 = 災害等に関連したやむを得ない支出の金額」のこととなり、
「保険金等の額 = 保険金などにより補てんされる金額 = 損害に対して受け取った保険金の額」のこととなります。
そのため結局は、「(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円」と同一の説明をされているものとなります。
2024.01.24 04:37
初受験さん
(No.6)
以下の弥生会計の解説は間違っているということになるんですかね。弥生家計の計算例では保険金を引いていないので。
〇雑損控除の計算式
計算式1:差引損失額-総所得金額等の10%
計算式2:差引損失額のうち災害に関連して支出した金額-5万円
なお、差引損失額とは、「損害額+災害等に関連して支出した金額-損害に対して受け取った保険金の額」のことです。
〇雑損控除の計算例
損害額(災害関連支出を含む):100万円(自然災害による損害)
損害に対して受け取った保険金額:30万円
総所得金額等:300万円
差引損失額のうち災害に関連して支出した金額:20万円(自然災害による被害の原状回復費用)
〇上記の場合、2つの計算式で算出した結果は、それぞれ下記のとおりです。
計算式1:100万円+20万円-30万円-300万円×10%=60万円
計算式2:20万円-5万円=15万円
2024.01.24 21:08
にきゅんきゅさん
(No.7)
災害により被害を受けられた方へ (所得税及び復興特別所得税関係)
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-045/pdf/fukko-tokubetsu.pdf
広報紙の1ページ目中段に「控除額の計算又は所得税及び復興特別所得税の軽減額」の記載があります。
広報紙内の計算式にある「損失額のうち災害関連支出の金額」には、注2の但し書があります。
注2は1ページ目の最下段に記載があります。
「2 資産に生じた損害金額から保険金などによって補てんされる金額を差し引いた後の金額をいいます。」
その為、「差引損失額のうち災害に関連して支出した金額」は、既に保険金を差し引いた後の金額ということです。
弥生会計の記事では、注2の記載を省略しているため、誤解を招く内容になっていると思われます。
また、実際に雑損失の申請をする際の計算書で試しに計算されてみるのもよいと思います。
計算書内の「 3 損失額の計算」の④⑧あたりで保険金の計算が出てきますので、そのあたりまで試しに計算されるとよいかと思います。
雑損失の金額の計算書
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r02/pdf/6-200.pdf
各計算式は、雑損失の申請をする際の計算書内の計算を文章化したものとなりますため、「雑損失の申請をする際の計算書」を活用される方が理解が深まる可能性があると思い、お勧めさせて頂きました。
2024.01.25 05:45