ライフプラン策定上の資金計画(全26問中10問目)

No.10

国が日本政策金融公庫を通じて行う「教育一般貸付(国の教育ローン)」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2020年9月試験 問7
  1. 資金使途は、入学金や授業料などの学校に直接支払う費用に限定されており、在学のための下宿費用や通学費用などに充当することはできない。
  2. 融資限度額は、原則として学生・生徒1人につき350万円であるが、自宅外通学や大学院の資金として利用する場合は450万円となる。
  3. 返済期間は、原則として最長18年であるが、扶養する子の人数が3人以上で世帯年収が500万円以下である場合には最長20年となる。
  4. 公益財団法人教育資金融資保証基金の保証を利用する場合、保証依頼書を提出する際、融資額や返済期間に応じた保証料を一括して支払う必要がある。

正解 2

問題難易度
肢12.0%
肢272.4%
肢316.3%
肢49.3%

解説

  1. 不適切。資金使途は、入学金、授業料、施設設備費など学校に納付する費用のほか、受験のために要した費用、在学のための住居に関わる費用や通学費用などに充当することも可能です。教育一般貸付のHPでは、教科書代、教材費、パソコン購入費、修学旅行費用、学生の国民年金保険料にも使えると謳われています。
  2. [適切]。融資限度額は、原則、学生・生徒1人につき350万円以内ですが、自宅外通学や大学院、3カ月以上在籍する海外留学資金として利用する場合は、450万円が上限となります。
    2020年度より上限450万円の対象が①自宅外通学、②修業年限5年以上の大学(昼間部)、③大学院の人にも広がりました。2019年度以前は450万円の融資が受けられるのは海外留学の方のみでした。
  3. 不適切。教育一般貸付の返済期間は、一律で最長18年です。以前は、原則15年、母子家庭等は18年でしたが、2022年4月1日より一律18年に改正されています。
  4. 不適切。教育一般貸付を利用する際には、教育資金融資保証基金または連帯保証人を選択します。教育資金融資保証基金は、連帯保証人に代わって融資の保証をしますが、融資額や返済期間に応じた基金に支払う保証料は、融資額から一括して差し引かれるようになっています。よって、借入開始前に保証料を払う必要はありません。
したがって適切な記述は[2]です。