中小法人の資金計画(全17問中12問目)

No.12

厚生労働省の雇用関係助成金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2017年9月試験 問8
  1. 「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」は、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内である中小企業・小規模事業者が生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度である。
  2. 「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者や短時間労働者などの非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善等の取組みを実施した事業主に対して助成する制度である。
  3. 「トライアル雇用助成金」は、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者を公共職業安定所の紹介により試行雇用した事業主に対し、原則3カ月間の試用期間経過後にその者を常用雇用労働者として雇い入れることを要件として助成する制度である。
  4. 「両立支援等助成金」には、介護休業の取得、職場復帰や仕事と介護の両立のための勤務制限制度の利用を円滑にするための取組みを実施した事業主に対して助成する「介護離職防止支援コース」や、男性の労働者に一定期間の連続した育児休業を取得させた事業主に対して助成する「出生時両立支援コース」などがある。

正解 3

問題難易度
肢122.7%
肢212.5%
肢351.1%
肢413.7%

解説

  1. 適切。業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資などを行い、かつ事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。
  2. 適切。「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化支援や処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
  3. [不適切]。試用期間後の雇入れは要件となっていません。「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3カ月間の有期雇用で雇い入れることにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとすることを目的とした制度です。トライアル雇用の終了後、無期雇用に移行したかどうかにかかわらず、対象者1人当たり月額最大4万円(最長3カ月間)が助成されます。
  4. 適切。「両立支援等助成金」は、職業生活と子育てや介護などの家庭生活の両立を図るための就業環境整備に取り組む事業主を支援する制度です。男性の育児休業取得を促進する出生時両立支援コース、仕事と育児の両立を支援する育児休業等支援コース、仕事と介護の両立を支援する介護離職防止支援コースなどがあります。
したがって不適切な記述は[3]です。