公的年金(全55問中21問目)

No.21

公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2021年5月試験 問5
  1. 障害厚生年金の支給を受けるためには、傷病に係る初診日および障害認定日において厚生年金保険の被保険者であり、かつ、その障害認定日において障害等級1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態でなければならない。
  2. 障害認定日とは、原則として傷病に係る初診日から1年6カ月を経過した日とされるが、その期間内に症状が固定して治療の効果が期待できない状態に至った場合は、その状態に至った日とされる。
  3. 障害等級2級に該当して障害厚生年金の支給を受けている者が婚姻し、所定の要件を満たす配偶者を有するに至った場合は、所定の手続により、その至った日の属する月の翌月分から当該受給権者の障害厚生年金に加給年金額が加算される。
  4. 障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額(子に係る加算額を除く)の4分の3相当額が最低保障される。

正解 1

問題難易度
肢144.7%
肢215.8%
肢316.1%
肢423.4%

解説

  1. [不適切]。初診日に厚生年金保険の被保険者であれば、その後障害認定日の時までに厚生年金の被保険者でなくなった場合でも、障害認定日において障害等級1~3級に該当する程度の障害の状態にあるときは障害厚生年金が支給されます(厚年法47条)。
  2. 適切。障害認定日は初診日から起算して1年6カ月を経過した日ですが、その期間内に傷病が治ったときは、その治った日(傷病の症状が固定して治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)が障害認定日となります(厚年法47条)。
  3. 適切。障害等級2級以上の障害厚生年金では、障害厚生年金の受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるとき、配偶者加給年金額が加算されます。この加給年金は、障害厚生年金の受給権取得時に婚姻関係になくとも、その後婚姻して対象となる配偶者を有することになれば翌月から支給されるようになります(厚年法50条の2第3項)。
    ※障害基礎年金は子の加算、障害厚生年金は配偶者の加算であることに注意しましょう。
  4. 適切。障害等級3級の障害厚生年金の額は、報酬比例部分の年金のみの支給となります。障害等級3級は障害基礎年金を受給できないので、加入期間が短いなどの理由で金額が低くなり過ぎないように、障害基礎年金の4分の3相当額の最低保障があります(厚年法50条3項)。
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したがって不適切な記述は[1]です。