社会保険(全68問中28問目)
No.28
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2021年1月試験 問1
- 任意継続被保険者となるためには、その者の住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に対し、正当な理由がある場合を除き、被保険者資格を喪失した日から14日以内に申出をしなければならない。
- 任意継続被保険者が、保険料を納付期日までに納付しなかったことによりその資格を喪失した場合、任意継続被保険者となった日から2年以内であっても、再度、資格取得の要件を満たさない限り、任意継続被保険者となることはできない。
- 任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者資格を喪失したときの標準報酬月額となり、任意継続被保険者である期間中に変更されることはない。
- 任意継続被保険者は、当該被保険者および被扶養者に係る保険料を全額負担しなければならないが、被扶養者に係る保険料については、被保険者が属する世帯の所得に応じた軽減措置が設けられている。
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正解 2
問題難易度
肢120.2%
肢254.1%
肢310.6%
肢415.1%
肢254.1%
肢310.6%
肢415.1%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 不適切。任意継続被保険者となるためには、正当な事由があると保険者が認めた場合を除き、資格喪失の日から20日以内に保険者に申出をしなければなりません(健保法37条1項)。
- [適切]。任意継続被保険者が保険料を納付期日までに納付しなかった場合、正当な事由があると保険者が認めた場合を除き、その翌日に被保険者資格を喪失します。復活することはできません(健保法38条)。
- 不適切。任意継続被保険者の標準報酬月額は、以下の2つの金額のうち少ない額となります(健保法47条)。
- 任意継続加入者になった直前の標準報酬月額
- 健康保険協会・組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額
- 不適切。任意継続被保険者の被扶養者も健康保険法上の「被扶養者」に該当します。よって、適用事業所に使用される者の健康保険料と同じく被扶養者の健康保険料はかかりません。被扶養者に対する免除がなく、世帯の所得に応じた軽減措置が設けられているのは国民健康保険です。
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