企業年金・個人年金等(全34問中31問目)
No.31
小規模企業共済制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2015年1月試験 問6
- 小規模企業共済制度の加入対象者は、小売業や卸売業の場合、常時使用する従業員数が5名以下の個人事業主または会社の役員等である。
- 毎月の掛金は、1,000円から70,000円の範囲内で、500円単位で選択することができ、払込方法は月払いのほか、半年払い、年払いを選択することもできる。
- 事業経営の著しい悪化により、掛金の納付を継続することが著しく困難であると認められた場合に限り、掛金月額を1,000円まで減額することができる。
- 解約手当金の額は、掛金納付月数に応じて、掛金合計額に対する支給割合が決められており、掛金納付月数が240月以上ある場合、解約手当金の額は掛金合計額を上回る。
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正解 3
問題難易度
肢118.8%
肢214.6%
肢348.5%
肢418.1%
肢214.6%
肢348.5%
肢418.1%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 適切。小規模企業共済制度の加入対象者は、商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員となっています。ちなみに、建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)等を営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員です。
- 適切。小規模企業共済制度の掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べ、払込方法として月払い、半年払い、年払いから選択できます。
- [不適切]。掛金月額の下限は1,000円で掛金の増額・減額の際に理由を問われることはありません。よって、事業経営の著しい悪化があった場合に限るとする本肢は誤りです。
減額理由の確認がなくなったのは2016年(平成28年)4月以降です。それ以前は「事業経営の著しい悪化」などの条件に該当する場合に限り減額が認められていました。 - 適切。解約手当金は掛金納付月数に応じて、掛金総額の80%~120%相当額となります。掛金納付月数が240月(20年)未満の場合は掛金総額を下回り、240月(20年)以上の場合は掛金総額を上回ります。
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