企業年金・個人年金等(全34問中32問目)
No.32
企業年金に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。- 2014年4月1日以後、厚生年金基金の新規設立は認められない。
- 確定拠出年金の企業型年金加入者であった者が当該制度から老齢給付金を60歳から受給するためには、15年以上の通算加入者等期間が必要である。
- 確定給付企業年金では、規約において老齢給付金の受給資格を付与する期間を2017年7月以前の老齢基礎年金の受給資格期間に準じて25年とすることができる。
2014年9月試験 問5
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
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正解 1
問題難易度
肢159.9%
肢222.4%
肢33.6%
肢414.1%
肢222.4%
肢33.6%
肢414.1%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 適切。2013年の厚生年金保険法の改正により、2014年(平成26年)以後、厚生年金基金の新設はできなくなっています。
- 不適切。確定拠出年金の老齢給付金を60歳から受け取るためには、60歳時点で10年以上の通算加入者等期間が必要です。個人型年金も同様です。
- 不適切。確定給付企業年金では、受給資格を付与する加入期間を20年以内で定めなければなりません。よって、25年とすることはできません。
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