公的年金(全55問中40問目)

No.40

老齢基礎年金および老齢厚生年金の支給開始の繰上げ、繰下げに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2017年9月試験 問4
  1. 1957年(昭和32年)10月1日生まれの男性で、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、所定の要件を満たせば、60歳から老齢基礎年金のみを繰上げ受給し、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。
  2. 振替加算の対象者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、振替加算は、老齢基礎年金と同様に、繰り下げた月数に応じて増額される。
  3. 60歳から寡婦年金を受給していた者は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることはできない。
  4. 65歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者である者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢厚生年金の年金額のうち、在職支給停止の仕組みにより支給停止とされる部分の金額は、支給を繰り下げたことによる増額の対象とならない。

正解 4

問題難易度
肢18.4%
肢29.0%
肢311.0%
肢471.6%

解説

  1. 不適切。1957年(昭和32年)10月1日生まれの男性は、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求しなければならないので、老齢基礎年金だけを繰上げして、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできません。
  2. 不適切。加給年金額と振替加算額は、繰下げによる増額の対象外です。
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  3. 不適切。寡婦年金は要件を満たす妻に対して60歳から65歳到達月まで支給されます。老齢基礎年金の繰上げをした場合にはその時点で寡婦年金の受給権は消滅しますが、寡婦年金の受給終了後に行う繰下げについては特に問題なく行うことができます。
  4. [適切]。老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合は、繰下げ1カ月あたり0.7%増額になりますが、65歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者である者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合に、在職老齢年金の仕組みによって年金額が調整(減額)された部分は、繰下げ支給による増額の対象外となります。
したがって適切な記述は[4]です。