公的年金(全55問中44問目)
No.44
厚生年金保険の適用事業所に常勤している者に支給される老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。2016年1月試験 問3
- Aさん(64歳)の基本月額が10万円、2025年1月の標準報酬月額が41万円、2025年1月以前1年間の標準賞与額の総額が60万円の場合、2025年1月分の特別支給の老齢厚生年金として3万円が支給される。
- Bさん(67歳)の基本月額が20万円、2025年1月の標準報酬月額が24万円、2025年1月以前1年間の標準賞与額の総額が72万円の場合、2025年1月分の老齢厚生年金は全額が支給される。
- Cさん(72歳)に支給される老齢厚生年金は、受け取っている報酬の額にかかわらず、在職支給停止の仕組みは適用されず、全額が支給される。
- Dさん(62歳)が特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付を同時に受けられる場合、特別支給の老齢厚生年金は、在職支給停止の仕組みに加えて、毎月、最大で標準報酬月額の15%相当額が支給停止となる。
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正解 2
問題難易度
肢17.3%
肢274.6%
肢36.9%
肢411.2%
肢274.6%
肢36.9%
肢411.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
厚生年金の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給している場合、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が50万円を超えると、在職老齢年金の仕組みにより年金の一部または全部が支給停止されます(厚年法46条)。
- 基本月額
- 老齢厚生年金のうち報酬比例部分の額(繰下げによる増加分は除く)を月換算した額
- 総報酬月額相当額
- その月の標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額の合計を月換算した額の合計額
- 不適切。基本月額は10万円、総報酬月額相当額は「41万円+60万円÷12=46万円」です。基本月額と標準報酬金額の合計は「10万円+46万円=56万円」であり、支給停止調整開始額である50万円を6万円上回るので、その半分に当たる「6万円÷2=3万円」が支給停止となります。基本月額が10万円なので、支給される特別支給の老齢厚生年金は「10万円-3万円=7万円」です。
- [適切]。基本月額は20万円、総報酬月額相当額は「24万円+72万円÷12=30万円」です。基本月額と総報酬月額相当額の合計は「20万円+30万円=50万円」であり、支給停止調整開始額である50万円以下なので、支給停止額はありません。
- 不適切。70歳を超えると厚生年金保険の被保険者ではなくなりますが、在職老齢年金の適用年齢に上限はないので、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円を上回った場合には、在職支給停止の対象となります。
- 不適切。15%ではありません。特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付を同時に受けている場合には、在職老齢年金の仕組みに加えて、最大で標準報酬月額の6%相当額(61%未満に減収時)が支給停止となります(厚年法7条の5)。
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