公的年金(全55問中51問目)
No.51
自営業者の公的年金等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2015年1月試験 問3
- 国民年金の第1号被保険者として30年間、保険料を納付してきたAさん(50歳)が、障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した。Aさんと生計を同じくしていた遺族が22歳の子のみの場合、所定の手続により、その子は死亡一時金の支給を受けることができる。
- 国民年金の第1号被保険者として38年間、保険料を納付してきたBさん(58歳)が、再婚して13年目に障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した。この場合、Bさんと生計維持関係にあった妻(61歳)が寡婦年金の受給権を取得した場合、Bさんの妻に対する寡婦年金の支給は、原則として受給権発生月の翌月から65歳に達するまでである。
- 国民年金の第1号被保険者として40年間、保険料を納付してきたCさん(60歳)には、付加年金の保険料を納付した期間が20年ある。仮に、Cさんが老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を行った場合でも、付加年金は65歳から減額されずに支給され、その額は200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。
- 国民年金の第1号被保険者として20年間、保険料を納付してきたDさん(40歳)は、老後の生活資金の準備として地域型国民年金基金に1口(A型)加入した。この場合、Dさんは、国民年金の付加保険料を納付することはできないが、確定拠出年金の個人型年金に加入することはできる。
広告
正解 3
問題難易度
肢18.8%
肢210.5%
肢368.2%
肢412.5%
肢210.5%
肢368.2%
肢412.5%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。死亡一時金は、保険料の掛け捨てを防止するための給付で、第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取らずに死亡し、生計を一にしていた遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に、一定金額が支給される制度です(国年法52条の2)。
Aさんは障害基礎年金を受け取っておらず、50歳で死亡したので老齢基礎年金も受け取っていません。そして、22歳の子は遺族基礎年金を受給できないので、その子は死亡一時金を受け取ることができます。 - 適切。寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取らずに死亡した場合に、その夫に生計を維持されていた婚姻関係(事実婚関係含む)10年以上の妻に対して、60歳から65歳到達月まで支給されます(国年法49条1項)。
寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達すると消滅するので、Bさんの妻に支給される寡婦年金はAさんの死亡の翌月から65歳に達するまでの支給となります(国年法49条3項、同51条)。 - [不適切]。老齢基礎年金の繰上げ支給を請求すると、自動的に付加年金も繰上げとなります。付加年金の年金額は、繰上げ・繰下げの増減額率に連動して増減額するため、「200円×付加保険料納付済期間の月数×増減額率」の式で得た額となります。
- 適切。国民年金基金と付加年金は同時加入できませんが、国民年金基金と確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)には同時に加入できます。
広告