公的年金(全55問中54問目)
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。
No.54
国民年金保険料の後納制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2014年1月試験 問6
- 後納保険料を納付することができる期間は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間に限られ、過去10年まで遡って納付することができる。
- 平成18年10月から平成20年3月までの保険料未納期間を有する者が、平成26年2月にその期間の一部について後納保険料を納付する場合は、平成18年10月分の後納保険料から納付しなければならない。
- 平成26年2月に、平成18年10月から平成20年3月までの18カ月分の後納保険料を一括で納付する場合、後納保険料額は1カ月当たり15,040円となり、総額で270,720円となる。
- 保険料の4分の3の納付を免除された被保険者で、残りの4分の1の保険料を納付しなかった者が当該期間について後納制度を利用する場合は、当時納付する必要があった4分の1の保険料に対する後納保険料を納付することになる。
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正解 2
問題難易度
肢124.7%
肢233.8%
肢311.0%
肢430.5%
肢233.8%
肢311.0%
肢430.5%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
平成27年9月30日までは過去10年分の、平成30年9月30日までは過去5年分に未納となっている国民年金保険料を納付できる「後納制度」がありましたが、既に終了しています。現在は本則通り納期限から2年以内の分に限り、後納することが認められています。現行に存在しない制度なので、肢ごとの解説は割愛させていただきます。
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