社会保険(全68問中68問目)

No.68

労働者災害補償保険の社会復帰促進等事業として行われる特別支給金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2014年1月試験 問5
  1. 休業(補償)給付の受給権者である労働者に対して支給される休業特別支給金の額は、休業1日につき、原則として休業給付基礎日額の100分の30に相当する額である。
  2. 障害(補償)給付の受給権者である労働者に対して支給される障害特別支給金は、障害等級の第1級から第7級に該当する者には年金として、障害等級の第8級から第14級に該当する者には一時金として支給される。
  3. 遺族(補償)給付の受給権者である遺族に対して支給される遺族特別支給金の額は300万円であり、遺族特別支給金の支給を受ける同順位の遺族が複数いる場合は、その金額が按分される。
  4. 遺族(補償)年金の受給権者である遺族に対して支給される遺族特別年金の額は、支給対象となる遺族が1人の場合、原則として算定基礎日額の245日分である。

正解 3

問題難易度
肢16.9%
肢218.6%
肢363.1%
肢411.4%

解説

  1. 不適切。休業特別支給金の額は、休業1日につき、原則として休業給付基礎日額の20%に相当する額です(特別支給金支給規則3条)。
  2. 不適切。障害特別支給金は一時金に相当するものなので、第1級から第14級まですべて一時金での支給になります(特別支給金支給規則9条)。障害(補償)給付と同様に第1級から第7級が年金、第8級から第14級が一時金であるのは「障害特別年金」です。
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  3. [適切]。遺族特別支給金の額は定額の300万円で、同順位の対象遺族が複数いる場合には対象者が複数人いる場合は按分して支給されます(特別支給金支給規則5条)。
  4. 不適切。遺族特別年金は、遺族の人数に応じて以下の額が支給されます。対象となる遺族が1人の場合、原則として算定基礎日額の153日分(55歳以上の妻等は175日分)です。245日分となるのは対象遺族が4人以上いる場合です(特別支給金支給規則別表第二)。
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したがって適切な記述は[3]です。