社会保険(全61問中28問目)

No.28

次の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の親族のうち、全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者の範囲内にあるものはいくつあるか。なお、いずれも後期高齢者医療制度の被保険者等ではないものとし、主として被保険者により生計を維持しているものとする。
  1. 被保険者と同一の世帯に属する被保険者の孫(28歳)であって、年間収入が120万円のアルバイト収入のみで、その額が被保険者の年間収入の2分の1未満である者
  2. 被保険者と同一の世帯に属する被保険者の配偶者の父(68歳)であって、年間収入が160万円の公的年金のみで、その額が被保険者の年間収入の2分の1未満である者
  3. 被保険者と同一の世帯に属していないが、被保険者が仕送りを続けている被保険者の妹(21歳)であって、収入のない大学生である者
2020年1月試験 問1
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 0(なし)

正解 3

問題難易度
肢17.2%
肢223.3%
肢367.9%
肢41.6%

解説

健康保険の扶養認定は、主に被保険者との親族関係、収入要件および生計維持要件で判定されます。
親族関係
被保険者の3親等内の親族であること
配偶者(内縁関係含む)、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の人は被保険者と同居していること
生計維持要件
年間収入が130万円(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円)未満であること
同居の場合、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
別居の場合、被保険者からの仕送り額未満であること
  1. 被扶養者になる。孫は2親等の親族なので親族関係はOKです。年間収入が130万円未満、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満なので被扶養者の要件を満たします。
  2. 被扶養者になる。配偶者の父は1親等の親族なので親族関係はOKです。配偶者の父は60歳以上なので年間収入が180万円未満、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満で被扶養者の要件を満たします。
  3. 被扶養者になる。妹は2親等の親族なので親族関係はOKです。また兄弟姉妹は同居していなくても扶養対象者となります。年収が130万円未満、かつ被保険者からの仕送り額未満なので被扶養者の要件を満たします。
したがって被扶養者の範囲内にあるものは「3つ」です。