企業年金・個人年金等(全31問中27問目)

No.27

確定拠出年金の企業型年金(以下、「企業型年金」という)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
  1. 厚生年金基金、確定給付企業年金等の企業年金がない企業の従業員が企業型年金の加入者となった場合、当該加入者に係る事業主掛金の額は、月額51,000円が上限となる。
  2. 企業型年金の加入者が事業主の拠出に上乗せして掛金を拠出する場合、当該加入者は事業主掛金の額を超える掛金を拠出することができない。
  3. 企業型年金の加入者が退職して、国民年金の第3号被保険者となり、企業型年金の年金資産を国民年金基金連合会に移換した場合、引き続き、個人型年金の加入者として掛金を拠出することができる。
2015年1月試験 問5
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 0(なし)

正解 2

問題難易度
肢137.7%
肢252.7%
肢35.5%
肢44.1%

解説

  1. 不適切。厚生年金基金、確定給付企業年金等の企業年金がない企業の従業員が企業型年金の加入者となった場合、当該加入者に係る拠出限度額は、月額55,000円が上限になります。他に企業年金がある場合は半額の27,500円が上限です。
  2. 適切。企業型年金の加入者が事業主の拠出に上乗せして掛金を拠出することを「マッチング拠出」といいます。加入者が拠出できる額は、月額55,000円以下かつ会社の拠出額以下でなければなりません。
  3. 適切。確定拠出年金では、転職・離職の時に移換手続きを行うことで個人ごとの年金資産を持ち運ぶことができます。転職先が企業型年金を実施していればそこに移管できますが、退職したときは国民年金基金連合会に移管されます。国民年金の第3号被保険者は個人型年金の加入対象者となっているので、60歳になるまでは引き続き加入者として掛金を拠出することができます。
したがって適切なものは「2つ」です。