保険制度全般(全37問中16問目)

No.16

保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
2020年9月試験 問9
  1. 個人が、生命保険契約の申込みの場所として自らの居宅を指定し、保険募集人の訪問を受けて、当該居宅内において申込みをした場合、その者は、クーリング・オフ制度により保険契約の申込みの撤回等をすることはできない。
  2. 個人が、既に加入している生命保険契約の保険金額を増額した場合、その者は、一定期間内であれば、クーリング・オフ制度により保険金額の増額の申込みの撤回等をすることができる。
  3. 個人が、既に加入している生命保険契約を転換して新たな生命保険契約を締結した場合、その者は、一定期間内であれば、クーリング・オフ制度により転換による保険契約の申込みの撤回等をすることができる。
  4. 法人が、契約者(=保険料負担者)かつ保険金受取人を法人、被保険者を役員とする保険期間30年の生命保険契約の申込みをした場合、その法人は、一定期間内であれば、クーリング・オフ制度により保険契約の申込みの撤回等をすることができる。

正解 3

問題難易度
肢111.9%
肢29.4%
肢371.3%
肢47.4%

解説

クーリング・オフの適用がないケースについては以下の通りです。
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  1. 不適切。申込者が自ら指定した場所での申込みを請求した場合には、原則としてクーリング・オフができませんが、その指定場所が「自らの居宅」だった場合にはクーリング・オフの適用があります(保険業法令45条2号)。
  2. 不適切。加入済みの既契約を更改した際にはクーリング・オフ制度の適用はありません(保険業法令45条8号)。※更改内容は、保険金額その他給付内容の変更、保険期間の変更に限ります
  3. [適切]。契約転換制度は現在契約している保険契約を解約し、その解約返戻金等を原資に新たな保険契約をする仕組みです。転換後の保険契約は新規契約となるのでクーリング・オフ制度の適用対象です。
  4. 不適切。法人が契約者となる保険契約にはクーリング・オフ制度の適用はありません(保険業法309条1項3号)。
したがって適切な記述は[3]です。