損害保険(全64問中16問目)
No.16
個人事業主が加入する各種損害保険から受け取った保険金の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人事業主であるものとする。2022年5月試験 問14
- 個人事業主が、従業員を被保険者とする傷害保険の死亡保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入に該当する。
- 個人事業主が、所有する営業用自動車が全損となる事故により廃車となり、自動車保険から廃棄損を上回る車両保険金を受け取った場合、当該保険金のうち廃棄損を上回る部分については個人事業主の事業収入に該当する。
- 個人事業主が、事業用建物が火災で焼失したことにより業務不能となり、店舗休業保険から保険金を受け取った場合、当該保険金は非課税所得に該当する。
- 個人事業主が、所有する店舗で保管していた商品が火災で焼失したことにより、商品を保険の対象とする火災保険から保険金を受け取った場合、当該保険金は非課税所得に該当する。
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正解 1
問題難易度
肢141.8%
肢214.8%
肢330.6%
肢412.8%
肢214.8%
肢330.6%
肢412.8%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- [適切]。個人事業主が契約者かつ保険金受取人であり、被保険者を従業員とする傷害保険の個人事業主が受け取る死亡保険金は、事業収入に計上する必要があります。
- 不適切。突発的な事故により資産に加えられた損害について、個人が損害保険から受け取る保険金は非課税所得となります。これは。個人事業主が所有する自動車についての損害でも同じです。非課税所得であるため、受け取った保険金が廃棄損を上回っていたとしてもその差額を事業収入に算入する必要はありません。
- 不適切。事業用建物・商品の焼失により業務不能となったことに起因して個人が受け取った店舗休業保険の保険金は、売上の補填と考えられるので、事業収入に計上する必要があります。
- 不適切。個人事業主が所有する店舗や商品が火災で焼失したような場合、焼失した商品の損害保険金は課税対象となります。その他にも休業中の利益を補填するような保険金も課税対象となります。
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