保険制度全般(全37問中20問目)
No.20
保険契約者保護機構に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2019年5月試験 問9
- 国内で事業を行う少額短期保険業者は、保険業法の規制の対象となるが、生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構の会員ではないため、保険契約者保護機構による補償の対象とならない。
- 生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、高予定利率契約を除き、保険会社破綻時の責任準備金等の90%まで補償される。
- 損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、個人が締結した年金払積立傷害保険契約については、高予定利率契約を除き、保険会社破綻時の責任準備金等の80%まで補償される。
- 損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、法人が締結した任意加入の自動車保険契約については、保険会社破綻後3カ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が補償される。
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正解 3
問題難易度
肢17.6%
肢211.1%
肢366.7%
肢414.6%
肢211.1%
肢366.7%
肢414.6%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
- 適切。少額短期保険業者にも保険業法の規制は適用されます。しかし、少額短期保険業と共済は、保険契約者保護機構の加入対象外なので、破綻した場合でも保険契約者保護機構によって補償されることはありません。
- 適切。生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、保険会社破綻時の責任準備金等の90%まで補償されます。ただし、過去5年間の予定利率が3%を超えていた高予定利率契約については、補償率が所定の割合だけ下がります。
- [不適切]。80%ではありません。年金払積立傷害保険契約は、損害保険契約者保護機構による補償の対象となり、高予定利率契約を除き、責任準備金等の90%が補償されます。
- 適切。損害保険契約者保護機構が補償対象とする保険契約のうち、①自賠責保険、②家計地震保険、③自動車保険、④疾病・障害に関する保険は契約者を問いません。したがって、法人が契約した自動車保険も個人が加入したものと同じく、破綻後3か月以内は保険金額の100%、3か月経過後は責任準備金等の80%が補償されます。一方、火災保険その他の損害保険は、保険契約者が個人・小規模法人※・マンション管理組合であるものに限られます。
※破綻時において常時雇用者数が20人以下の日本法人
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