保険制度全般(全37問中22問目)

No.22

生命保険契約者保護機構に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2018年1月試験 問9
  1. 国内で事業を行う少額短期保険業者は、保険業法の規制の対象となるが、生命保険契約者保護機構の会員ではないため、その補償の対象とならない。
  2. 特別勘定を設けなければならない保険契約のうち、運用結果に基づき支払われる保険金等のすべてについて最低保証の付されていない保険契約(運用実績連動型保険契約)において、当該特別勘定に係る部分については、補償対象契約から除外される。
  3. 高予定利率契約とは、生命保険会社の破綻時に過去5年間で常に予定利率が5%を超えていた保険契約をいい、補償対象契約のうち高予定利率契約に該当する保険契約の責任準備金等の補償率は、90%から補償控除率を減じた率とされる。
  4. 2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場合で、会員の拠出する負担金等で資金援助等の対応ができないときには、国会審議を経て、国から生命保険契約者保護機構に対して補助金を交付することが可能とされている。

正解 3

問題難易度
肢16.2%
肢214.8%
肢372.4%
肢46.6%

解説

  1. 適切。少額短期保険業者には、保険業法の規制が適用されるものの保険契約者保護機構制度の対象となっていないため、破綻した場合でも機構による補償の対象とはなりません(保険業法265条の2)。
  2. 適切。運用実績連動型保険契約の特別勘定に係る部分については、補償対象契約から除外されており機構による補償の対象外となります。
  3. [不適切]。高予定利率契約とは、生命保険会社の破綻時に過去5年間で常に予定利率が3%を超えていた保険契約を指しますが、保険契約の責任準備金等の補償率は90%から以下の割合を減じた率となります。
     補償控除率=過去5年間における各年の予定利率-基準利率の合計2
  4. 適切。生命保険契約者保護機構は、保険契約者の保護のために保険会社の拠出する負担金から資金援助等を行っています。生命保険会社が破綻した場合で資金援助等の対応ができないときは、国会審議を経て、国から生命保険契約者保護機構に対して補助金を交付することが可能とされています。この政府保証には年限がありますが、ずっと延長され続けているのでもはや恒久措置と言えます。
したがって不適切な記述は[3]です。