生命保険(全79問中23問目)

No.23

生命保険契約および損害保険契約の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)および被保険者は同一人であり、契約者は個人であるものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。
2022年1月試験 問11
  1. 保険料を全期前納により払い込んだ養老保険(10年満期)を契約から4年後に解約した場合、当該解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。
  2. 一時払終身保険を契約から4年後に解約した場合、当該解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。
  3. 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を契約から4年後に解約し、解約差益が生じた場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。
  4. 保険料を年払いにより払い込んでいる年金払積立傷害保険(給付金支払期間5年)を契約から10年後に解約した場合、当該解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。

正解 1

問題難易度
肢149.4%
肢214.1%
肢324.2%
肢412.3%

解説

  1. [不適切]。全期前納は、全保険期間分の保険料を保険会社に預けて、契約者指定の月払い・年払いなどの支払期日の都度保険料に充当してもらう方法です。全期前納は、保険差益の金融類似商品の判定においては、一時払いに準ずる払込方法として扱います。したがって、5年以内に解約した場合の解約返戻金は源泉分離課税の対象となります(所得税法令298条5項)。
  2. 適切。終身保険には満期保険金や給付年金総額という概念がないので、契約から5年以内に解約した場合でも、その解約返戻金は一時所得として課税対象となります(所得税法令298条6項)。
  3. 適切。一時払養老保険や確定年金タイプの一時払個人年金保険など満期保険金や給付年金総額が定められているタイプの保険は、契約から5年以内に解約した場合、その保険差益は金融類似商品として源泉分離課税の対象となります(所得税法174条8号)。
  4. 適切。年金払積立傷害保険は、保険期間中にケガで死亡した場合の補償機能と、保険期間中のある時点から毎年決まった金額を年金として受け取れる機能を組み合わせた保険です。①年払い→一時払い等ではない、②10年後に解約→5年以内でないので源泉分離課税の対象とはならず、一時所得として課税対象となります。
したがって不適切な記述は[1]です。