生命保険(全79問中26問目)
No.26
会社員のAさんが2024年中に払い込んだ生命保険の保険料が下記のとおりである場合、Aさんの2024年分の所得税における生命保険料控除の最大控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、定期保険特約付終身保険の定期保険特約は2023年8月1日に更新している。また、配当はないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。2021年9月試験 問11
- 9万円
- 10万円
- 12万円
- 13万円
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正解 3
問題難易度
肢125.3%
肢214.7%
肢349.9%
肢410.1%
肢214.7%
肢349.9%
肢410.1%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
生命保険料控除は、2012年(平成24年)1月1日を境に新制度と旧制度に区分され、それぞれ異なる方法で計算します。新制度と旧制度の生命保険料が混在する場合の限度額は以下のようになっています。旧制度では各区分の年間保険料が10万円以上で限度額の5万円、新制度では各区分の年間保険料が8万円以上で限度額の4万円の控除となります。本問の契約状況を見ると、2012年1月1日以降に更新している終身保険と医療保険が新制度の契約、個人年金保険が旧制度の契約とわかります。終身保険と医療保険は新制度で保険料は2つとも8万円以上なので、一般生命保険料控除と介護医療保険料控除はそれぞれ4万円(限度額)です。旧制度の個人年金保険の保険料は10万円以上なので、5万円(限度額)の個人年金保険控除となります。
すべてを合算すると「4万円+4万円+5万円=13万円」ですが、生命保険料控除の限度額は12万円なので、Aさんの最大控除額は12万円となります。
したがって[3]が正解です。
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