保険制度全般(全37問中33問目)
No.33
生命保険の契約者保護に係る規制等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2015年9月試験 問9
- 生命保険契約者保護機構の補償の対象となる生命保険契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、高予定利率契約を除き、保険会社破綻時の保険金・年金等の額の90%までが補償される。
- 国内で事業を行う少額短期保険業者は、保険業法の規制の対象となるが、生命保険契約者保護機構の会員ではないため、その補償の対象とならない。
- ソルベンシー・マージン比率は、保険会社が、通常の予測を超えて発生するリスクに対し、どの程度の保険金等の支払余力を有しているかを示す指標であり、この値が200%を下回った場合には、金融庁による業務改善命令などの早期是正措置の対象となる。
- EV(エンベディッド・バリュー)は、保険会社の企業価値・業績を評価する指標であり、貸借対照表などから計算される修正純資産と保有契約に基づき計算される保有契約価値を合計して算出される。
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正解 1
問題難易度
肢157.7%
肢210.7%
肢39.0%
肢422.6%
肢210.7%
肢39.0%
肢422.6%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
- [不適切]。生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、保険会社破綻時の責任準備金等の90%まで補償されます。ただし、高予定利率契約は除きます。
- 適切。少額短期保険業者には、保険業法の規制が適用されるものの保険契約者保護機構制度の対象となっていないため、破綻した場合でも機構による補償の対象とはなりません(保険業法265条の2)。
- 適切。ソルベンシー・マージン比率は、保険会社が責任準備金以外にどれだけの余裕資金を保有しているかを算定したもので、予見できないリスクに対する保険会社の耐性を示します。保険会社の健全性を測る指標として取り扱われており、200%以上であればリスクに対する支払余力が十分にあるとされますが、200%を下回った場合には金融庁による早期是正措置の対象となります。
- 適切。EV(エンベディッド・バリュー)は、保険会社の企業価値を表す指標のひとつです。EVは、貸借対照表の純資産の金額をもとに計算される「修正純資産」と保有契約から生じる将来の利益をもとに計算される「保有契約価値」を合計して算出されます。
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