損害保険(全64問中43問目)

No.43

保険始期が2017年1月1日以降となる地震保険契約に適用される改定事項に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2017年9月試験 問13
  1. 政府が作成した震源モデルの見直しに基づき、一部の道府県が地震の危険度が低い等地に変更されたことにより、地震保険基準料率は、全国平均で5.1%の引下げとなった。
  2. 居住用建物または生活用動産を保険の目的とする地震保険について、火災保険に付帯することなく、地震保険を単独で加入することが可能となった。
  3. 損害区分が改定され、保険金の支払割合は、全損が地震保険金額の100%(時価が限度)、大半損が地震保険金額の60%(時価の60%が限度)、小半損が地震保険金額の30%(時価の30%が限度)、一部損が地震保険金額の5%(時価の5%が限度)となった。
  4. 保険料割引制度について、免震建築物割引、耐震等級割引および建築年割引の確認資料の範囲が拡大されたほか、割引率50%を上限として、各割引制度の重複適用が可能となった。

正解 3

問題難易度
肢16.7%
肢22.6%
肢381.4%
肢49.3%

解説

  1. 不適切。保険適用開始が2017年(平成29年)1月1日以降の地震保険では、地震保険の保険料水準について見直しが行われたことにより、値上げされた都道府県もあれば、値下げになったところもありますが、全国平均では5.1%の値上がりとなっています。
  2. 不適切。地震保険とは地震・噴火・津波が原因で建物や家財に損害が発生した際の保険ですが、単独では加入することはできず、火災保険に付帯する形で加入しなければなりません。これは以前から変わりません。
  3. [適切]。損害区分が改定され「全損、半損、一部損」の3区分だったものを、半損を大半損、小半損に細分化し、4区分されることになりました。それぞれの支払割合は、全損が地震保険金額の100%、大半損が地震保険金額の60%、小半損が地震保険金額の30%、一部損が地震保険金額の5%です。
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  4. 不適切。地震保険には住宅の免震・耐震性能に応じた4つの割引制度があり、所定の確認資料を提出することにより、10%~50%の割引の適用を受けることができますが、各割引制度の重複適用はできません。これは以前から変わりません。
したがって適切な記述は[3]です。