生命保険(全79問中57問目)

No.57

住宅ローンを利用する際に加入する団体信用生命保険の一般的な商品性等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2017年1月試験 問10
  1. 団体信用生命保険は、契約者を債権者である金融機関等とし、被保険者および保険金受取人を債務者である住宅ローン利用者とする生命保険である。
  2. 住宅ローン利用者が負担する団体信用生命保険の保険料は、被保険者の契約時の年齢、性別および債務残高に応じて算出される。
  3. 住宅ローン利用者が負担する三大疾病保障特約付団体信用生命保険の保険料のうち、三大疾病保障特約部分の保険料は、住宅ローン利用者の生命保険料控除の対象となる。
  4. 被保険者の死亡に基因して団体信用生命保険から支払われる保険金は、被保険者の相続に係る相続税額の計算上、相続税の課税価格に算入されない。

正解 4

問題難易度
肢15.7%
肢28.1%
肢37.0%
肢479.2%

解説

  1. 不適切。団体信用生命保険は、契約者および保険金受取人を金融機関等の債権者、被保険者を住宅ローン利用者である債務者とする生命保険です。本肢は、保険金受取人を住宅ローン契約者としている点が間違っています。
  2. 不適切。団体信用生命保険の保険料は、被保険者の契約時の年齢、性別は関係なく、債務残高に応じて算出されます。なお、債務残高の減少とともに保険料も安くなっていきます。
  3. 不適切。団体信用生命保険の保険料は(特約部分についても)生命保険料控除の対象とはなりません。受取人が金融機関等の債権者となる団信は、「受取人が本人または配偶者や親族である」という生命保険料控除の対象となる保険契約の要件を満たさないからです。
  4. [適切]。団体信用生命保険から支払われる保険金の受取人は金融機関等の債権者です。遺族が受け取るわけではないので相続税の課税対象ではありません。また団信に加入していた場合の被相続人の死亡時の債務残高は、被相続人の死亡によって支払われる保険金によって補てんされることが確実であって、相続人が支払う必要のない債務ですので、相続税の課税価格の計算上、債務として差し引くことはできません(判例)。
したがって適切な記述は[4]です。