生命保険(全79問中9問目)

No.9

生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2023年9月試験 問11
  1. 被保険者が死亡し、死亡保険金受取人が死亡保険金の請求をした場合、一般に、保険会社に請求書類が到着した日の翌日から10営業日以内に死亡保険金が支払われることとされている。
  2. 契約者(=保険料負担者)は、遺言によって死亡保険金受取人を変更することができるが、その変更を保険会社に対抗するためには、相続発生後、契約者(=保険料負担者)の相続人が保険会社にその旨を通知する必要がある。
  3. 個人年金保険料税制適格特約が付加されていない定額個人年金保険において、基本年金年額の減額を行い返戻金が発生した場合、返戻金は払い戻されず、所定の利息をつけて積み立てられ、年金開始日に増額年金の買い増しに充てられる。
  4. 加入している生命保険契約を払済保険に変更する場合、被保険者は改めて健康状態等についての告知または医師の診査を受ける必要がある。

正解 2

問題難易度
肢110.1%
肢255.2%
肢329.9%
肢44.8%

解説

  1. 不適切。死亡保険金受取人が死亡保険金の請求をした場合、保険会社に請求書類が到着した日の翌営業日から起算して、5営業日以内に死亡保険金が支払われることが一般的です。
  2. [適切]。保険金受取人は遺言によって変更することができます。遺言によって受取人が変更された場合、相続人がその旨を保険会社に通知しなければ、変更の効力を主張することができません(保険法44条)。この通知をしなかった場合には、変更前の受取人に保険金が支払われても、保険会社に文句を言うことはできないということです。
  3. 不適切。個人年金保険料税制適格特約が付加されていない定額個人年金保険で、個人年金保険の基本年金額を減額すると、契約者はその部分に相当する解約返戻金を受け取ることができます。一方、個人年金保険料税制適格特約が付加されている場合には、減額返戻金は自動的に配当金の積立てに充当され、増額年金の原資となります。個人年金保険料税制適格特約が付加されているときは、被保険者の死亡・高度障害状態となった場合を除いて年金以外の給付が禁止されるからです。
  4. 不適切。払済保険や延長保険に変更する場合、改めて告知または医師の診査を受ける必要はありません。払済保険は、その時点での解約返戻金を原資として、現在の保険契約を同じ種類の一時払いの保険に切り替えるものです。新規に保険契約をするわけではないため、告知や医師の診査は不要となります。
したがって適切な記述は[2]です。