セーフティネット(全14問中14問目)
No.14
国内における預金の保護に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2014年9月試験 問24
- 銀行に預け入れた「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」という3つの要件を満たす決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。
- 銀行に預け入れた一般預金等のうち預金保険制度の保護の対象となる金額は、口座ごとや支店ごとではなく、銀行ごとに元本1,000万円までとその利息等とされている。
- 国内銀行に預け入れた外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度の保護の対象となるが、外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は、預金保険制度の保護の対象にはならない。
- 銀行に預け入れた円建ての仕組預金(預入期間を短縮または延長する権利を銀行が有している預金)は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度の保護の対象となるが、利息の一部が預金保険の対象とならないことがある。
広告
正解 3
問題難易度
肢13.2%
肢24.0%
肢370.2%
肢422.6%
肢24.0%
肢370.2%
肢422.6%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
- 適切。決済用預金は、①決済サービスを提供できること、②払戻しをいつでも請求できること、③無利息であることの3つの要件を満たす預金で、預入金額の多寡にかかわらずその全額が預金保険制度の保護の対象となります。
- 適切。預金保険制度の保護の対象となる一般預金等の金額は、1金融機関ごと合算して預金者1人当たり元本1,000万円とその利息が限度額です。同じ金融機関に複数の口座を持っている場合には「名寄せ」が行われます。
- [不適切]。外貨預金は国内銀行の国内支店に預入されたものであっても預金保険制度の保護対象外です。本肢は前半部分で「国内銀行に預け入れた外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度の保護の対象となる」と説明しているため誤りです。
- 適切。仕組預金も預金保険制度の対象なので、元本1,000万円とその利息が保護対象となります。ただし、利息については仕組預金の預入時における通常の円定期預金の店頭表示金利までが保護の対象とされているので、それを超える利息部分は保護されません。
広告