株式投資(全46問中18問目)
No.18
株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2020年9月試験 問21
- 制度信用取引では、金融商品取引法上、原則として、新規建時の委託保証金率が30%以上必要とされ、かつ、最低委託保証金は30万円とされている。
- 建株を反対売買などで返済した場合の委託保証金は、同日中に他の信用取引の委託保証金として利用することができる。
- 追加保証金が発生した場合であっても、その後株価の値上がり等により委託保証金率が一定の水準を回復したときは、追加保証金を差し入れる必要はない。
- 制度信用取引を行う場合、貸借銘柄については逆日歩が発生することがあるが、一般信用取引を行う場合、逆日歩が発生することはない。
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正解 3
問題難易度
肢17.4%
肢28.6%
肢371.2%
肢412.8%
肢28.6%
肢371.2%
肢412.8%
分野
科目:C.金融資産運用細目:5.株式投資
解説
- 適切。信用取引を行う上で委託保証金が必要になりますが、原則、新規建時の預託金の委託保証金率は約定代金の30%以上で、かつ、最低委託保証金が30万円でなければなりません(信用取引及びその保証金に関する内閣府令2条、同3条)。
- 適切。建株を返済した場合、委託保証金はすぐに解放されるため、同日中に他の信用取引の委託保証金として利用することができます。
- [不適切]。追加保証金(追証:おいしょう)は、委託保証率の低下により委託保証金を追加で差し入れなければならない状況のことです。追加保証金が発生した場合は、その後株価の変動によって追証ラインとなる委託保証金率まで回復しても追加保証金の解消とはならず、委託保証金を追加で差し入れなければなりません。
- 適切。逆日歩は、信用売りの残高が信用買いの残高を上回り、証券会社が貸し出せる株の不足を補うために機関投資家などから株を借りる際の調達費用として売建した人が支払う費用のことです。そのため、制度信用取引を行う場合は逆日歩が発生することがありますが、一般信用取引を行う場合は逆日歩が発生することはありません。
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