金融商品と税金(全26問中19問目)
No.19
「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」(以下、「マル優」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2017年9月試験 問23
- マル優の適用が受けられる者は、国内に住所を有する個人で、身体障害者手帳の交付を受けている者、遺族基礎年金や遺族厚生年金を受けている妻などであり、遺族基礎年金や遺族厚生年金を受けている夫は対象とならない。
- マル優の対象となる預貯金は、国内に本店のある金融機関が取り扱う普通預金、定期預金、定額貯金、定期貯金、外貨預金などである。
- マル優の適用を受ける預貯金等については、その元本合計額350万円までの利子等が非課税となる。
- マル優の適用を受けるためには、適用を受けようとする預貯金等について最初に預入等をする日までに「非課税貯蓄申告書」をその預入等をする金融機関の営業所等を経由し、所轄税務署長に提出しなければならない。
広告
正解 2
問題難易度
肢124.7%
肢264.1%
肢36.0%
肢45.2%
肢264.1%
肢36.0%
肢45.2%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 適切。マル優の対象者は、①障害者手帳の交付を受けている者、③障害年金の受給者、③遺族年金や寡婦年金を受給する妻なので、遺族年金を受給する夫は対象外です。
- [不適切]。マル優の対象となるのは、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託及び一定の有価証券になり、外貨預金は対象外になります。
- 適切。マル優の適用を受けると、対象になる預貯金等の元本の合計額が350万円までの利子が非課税となります。
- 適切。マル優の適用を受けようとする場合には、最初に預貯金等の預入等をする日までに、金融機関の営業所経由で非課税貯蓄申告書を管轄の税務署長に提出し、金融機関には身体障害者手帳等を提示して、氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する旨を告知する必要があります。
広告