投資信託(全27問中22問目)

No.22

投資法人(会社型投資信託)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2017年1月試験 問17
  1. 投資法人は、資産の運用に係る業務、資産の保管に係る業務、投資主総会・役員会の運営に関する事務、計算に関する事務について、すべて外部委託する必要がある。
  2. 投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律により、配当可能利益の90%超を分配することが義務付けられている。
  3. 投資法人は、投資法人債や短期投資法人債の発行のほか、既存投資主全員に新投資口予約権を無償で割り当て、投資主が新投資口予約権を行使して金銭を払い込むことによる資金調達も可能である。
  4. 2025年1月1日現在、国内取引所に上場されている投資法人は、不動産投資法人のほか、未公開企業を中心とするベンチャー企業を主な投資対象とするベンチャーファンドや、太陽光発電設備等を主な投資対象とするインフラファンドなどがある。

正解 2

問題難易度
肢125.5%
肢250.6%
肢316.4%
肢47.5%

解説

  1. 適切。投資法人は投信法に基づき、資産運用業務、資産保管業務、投資主総会・役員会の運営事務、その他の計算等の一般事務について、すべて外部委託する必要があります。
  2. [不適切]。投資法人は、配当可能利益の90%超を分配する等の一定の要件を満たすことで分配金を損金算入できるため、実質的に法人税が課されないという取り決めがありますが、90%超を分配することが義務付けられているわけではありません。
  3. 適切。投資法人は、投資法人債や短期投資法人債の発行して資金調達するほか、既存投資主全員に新投資口予約権を無償で割り当てることによる資金調達も可能です。
  4. 適切。2021年7月現在、国内取引所に上場されている投資法人は、不動産を投資対象とする不動産投資法人のほか、ベンチャー企業を主な投資対象とするベンチャーファンドや、太陽光発電設備等を主な投資対象とするインフラファンドなどがあります。
したがって不適切な記述は[2]です。