金融商品と税金(全26問中26問目)

No.26

2024年以降の「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、当該非課税口座を「NISA口座」といい、当該NISA口座に設定される特定累積投資勘定を「つみたて投資枠」という。
2014年1月試験 問21
  1. 2024年以降のNISAでは、非課税保有限度額(生涯総枠)が金融機関によって管理されるため、一度開設したNISA口座は、その後、別の金融機関に変更することができない。
  2. つみたて投資枠の受入れ対象となる金融商品には、国内外の公募株式投資信託および上場株式投資信託(ETF)があるが、国債や公社債投資信託は対象ではない。
  3. つみたて投資枠の非課税投資額の上限(非課税枠)は年間120万円であるが、使用されなかった非課税枠がある場合は翌年に繰り越すことができる。
  4. 非課税投資額の範囲内であれば、特定口座内の上場株式をNISA口座に移管することができる。

正解 2

問題難易度
肢19.5%
肢271.0%
肢34.2%
肢415.3%

解説

  1. 不適切。NISA口座は、1年単位で開設する金融機関を変更することができます。ただし、同一年中に成長投資枠とつみたて投資枠を別々の金融機関に設定することはできません。なお、NISA利用者の非課税保有限度額(生涯総枠)については、国税庁が一括管理を行います。
  2. [適切]。つみたて投資枠は、一定の基準を満たす国内外の公募株式投資信託および上場株式投資信託(ETF)を投資対象とします。低リスク資産である国債、地方債、MRF、MMFなどの公社債投資信託は、つみたて投資枠で購入することができません。
  3. 不適切。NISAの非課税枠は翌年以降に持ち越すことができません。つみたて投資枠の年間非課税枠は120万円なので、120万円が翌年の非課税限度額となります。
  4. 不適切。同一金融機関内であっても、課税口座(一般口座や特定口座)内の上場株式や株式投資信託等をNISA口座に移すことはできません。逆にNISA口座から課税口座に移すことは可能です。
したがって適切な記述は[2]です。