株式投資(全46問中27問目)
No.27
株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2018年1月試験 問20
- 制度信用取引では原則として上場している全銘柄が対象となるのに対し、一般信用取引では上場銘柄のうち各証券会社が独自に選定した銘柄が対象となる。
- 制度信用取引において、顧客が預託する委託保証金は、金銭のほか、国債、地方債、上場株式や非上場株式などの有価証券で代用することが認められている。
- 制度信用取引を行う場合、貸借銘柄については逆日歩が発生することがあるが、一般信用取引を行う場合、逆日歩が発生することはない。
- 委託保証金率が30%である場合に、50万円の委託保証金を金銭で差し入れているときは、約定金額150万円まで新規建てすることができる。
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正解 3
問題難易度
肢15.6%
肢211.7%
肢371.0%
肢411.7%
肢211.7%
肢371.0%
肢411.7%
分野
科目:C.金融資産運用細目:5.株式投資
解説
- 不適切。記述は逆です。制度信用取引は、証券取引所の規則等により取引を行うことができる銘柄、品貸料、弁済の繰延期限が定められていますが、一般信用取引は投資家と証券会社が直接契約を結ぶため全銘柄が対象となります。
- 不適切。委託保証金を差し入れる際、金銭ではなく現物の有価証券で代用することができます。制度信用取引において代用有価証券として認められているのは、上場株式、国債、地方債、上場社債、ETF、REITなどですが、非上場株式は代用有価証券とすることはできないので誤りです(東証受託契約準則40条)。
- [適切]。逆日歩は、信用売りの残高が信用買いの残高を上回り、証券金融会社が貸し出せる株の不足を補うために、機関投資家などから株を借りる際の調達費用として売建てした人が支払う費用のことです。証券金融会社との貸借取引が関わる制度信用取引では逆日歩が発生することがありますが、一般信用取引では逆日歩が発生することはありません。
- 不適切。委託保証金率とは、約定可能代金に委託保証金の対する割合です。委託保証金が50万円で委託保証金率が30%の場合、約定代金の上限は「50万円÷30%=166.66…万円」となります。
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