関連法規(全14問中5問目)
No.5
金融サービスの提供に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2022年9月試験 問24
- 金融サービス仲介業は、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務または貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うこととされている。
- 金融サービス仲介業者は主たる事務所につき1,000万円従たる事務所1カ所につき500万円を保証金として最寄りの供託所に供託しなければならない。
- 金融サービス仲介業者は、顧客から求められたときは、金融サービス仲介業務に関して受ける手数料、報酬その他の対価の額を明らかにしなければならない。
- 金融サービス仲介業者は、顧客の保護に欠けるおそれが少ない一定の場合を除き、その行う金融サービス仲介業に関して、顧客から金銭その他の財産の預託を受けることが禁止されている。
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正解 2
問題難易度
肢113.2%
肢254.7%
肢315.7%
肢416.4%
肢254.7%
肢315.7%
肢416.4%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
- 適切。金融サービス仲介業とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務、貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいいます(金サ法11条1項)。
- [不適切]。金融サービス仲介業者は所属会社を持たないため、賠償責任を負う可能性があることを踏まえ、原則として、一定額の保証金の供託をした後でなければ業務を開始することができません。保証金の額は、事業開始日から最初の事業年度の終了日後3カ月経過する日までは「1,000万円」、各事業年度の開始日以後3カ月を経過した日から事業年度終了日後3カ月を経過する日までは「1,000万円+前事業年度の年間受領手数料の5%」とされています(金サ法令26条)。例外的に、銀行や保険会社等との保証委託契約または賠償責任保険契約を締結することにより、保証金の全部または一部を供託しないことも可能です。
- 適切。金融サービス仲介業者は、顧客からの求めに応じて、金融サービス仲介業務に関して受ける手数料、報酬その他の対価の額、それらの計算方法等について明らかにしなければなりません(金サ法25条2項)。
- 適切。金融サービス仲介業者が、金融サービス仲介業に関して、いかなる名目であるかにかかわらず顧客から金銭その他の財産の預託を受けることは禁止されています(金サ法27条)。ただし、銀行等の金融機関が業として預かる場合は除かれています。
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