金融商品と税金(全26問中8問目)

No.8

2024年以降の特定非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、特定非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度を「NISA」といい、当該契約に基づき設定される特定累積投資勘定を「つみたて投資枠」という。
2021年9月試験 問23
  1. つみたて投資枠を通じて購入することができる金融商品は、一定の要件を満たすインデックス型の公募株式投資信託およびETF(上場投資信託)に限られ、上場株式、国債、社債などをつみたてNISA勘定に受け入れることはできない。
  2. 2023年末時点におけるつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)の投資残高は、NISAのつみたて投資枠における非課税保有限度額(生涯総枠)に含まれる。
  3. つみたて投資枠を通じて購入したETF(上場投資信託)の分配金の受取方法について個別銘柄指定方式を選択した場合、当該分配金は非課税とならず、20.315%の税率で源泉徴収等されるが、当該ETFの譲渡益は非課税となる。
  4. 特定口座を開設している金融機関においてつみたて投資枠を設定した場合、特定口座に受け入れているインデックス型の公募株式投資信託をつみたて投資枠に移管することができる。

正解 3

問題難易度
肢142.0%
肢210.3%
肢339.9%
肢47.8%

解説

  1. 不適切。インデックス型に限っているので誤りです。つみたて投資枠の対象商品は、一定の要件を満たす公募株式投資信託(インデックス型・アクティブ型)と上場株式投資信託(ETF)です。
  2. 不適切。2023年までのNISA制度の投資残高は、2024年以降のNISA制度の生涯総枠とは別枠で、当初の非課税期間(一般NISA:5年、つみたてNISA:20年)まで保有することができます。
  3. [適切]。NISA口座を通じて購入したETF(上場投資信託)の分配金を非課税にするには株式数比例配分方式を選択する必要があります。銘柄ごとに配当金を受領する金融機関口座を指定する個別銘柄指定方式を選択した場合には、配当金や分配金は税率20.315%で源泉徴収され、譲渡益のみが非課税となります。これは成長投資枠でも同じです。
  4. 不適切。同一金融機関内であっても、課税口座(特定口座や一般口座)で保有している金融商品をNISA口座に移すことはできません。逆にNISA口座で受け入れている金融商品を課税口座に移すことは可能です。
したがって適切な記述は[3]です。