金融商品と税金(全25問中23問目)

No.23

2024年以降の「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、当該非課税口座を「NISA口座」といい、当該NISA口座に設定される特定非課税管理勘定を「成長投資枠」という。
2014年9月試験 問18
  1. Aさんは、2024年中にNISA口座をX証券会社で開設した。Aさんは、2025中にNISA口座をY証券会社にも開設し、非課税管理勘定を設定する金融機関をY証券会社に変更することができる。
  2. Bさんは、2024年中にNISA口座をX証券会社で開設し、2024年中に上場株式を受け入れた。Bさんは、2025年中にX証券会社のNISA口座で保有する上場株式をY証券会社で開設するNISA口座に移管することができる。
  3. Cさんは、2024年中に開設したNISA口座内において、株価400円の上場株式を2,000株購入した。この上場株式を翌年以降に株価600円で全株を売却した場合、120万円分の非課税保有限度額(生涯総枠)が再利用できるようになる。
  4. Dさんは、2024年中に開設したNISA口座の成長投資枠内において、株価2,000円の上場株式を1,000株購入し、年末まで引き続き保有した。この場合、2025年分の成長投資枠に係る非課税枠は、未使用分の繰越金額を含めて、280万円となる。

正解 1

問題難易度
肢167.4%
肢221.1%
肢36.4%
肢45.1%

解説

  1. [適切]。NISA口座を開設する金融機関は1年単位で変更することが可能です。ただし、その年中に開設済みのNISA口座で既に株式・投資信託等を購入している場合、その年は他の金融機関に変更することはできません。
  2. 不適切。NISA口座を開設する金融機関は1年単位で変更することが可能ですが、これは非課税投資を受け入れる口座を年ごとに選択できるということです。変更前の口座で購入した商品は、そのまま変更前の口座で保有することになります。よって、X証券会社のNISA口座に受け入れた上場株式を、Y証券会社のNISA口座に移すことはできません。
  3. 不適切。2024年以降のNISAでは、つみたて投資枠1,800万円、成長投資枠1,200万円、両者をあわせて1,800万円までという非課税保有限度額(生涯総枠)が設定されます。非課税保有限度額(生涯総枠)は買付価格で管理されるため、「400円×2,000株=80万円」で買い付けた商品を売却した場合、売却時の価額にかかわらず、80万円分の枠が再利用できるようになります。
  4. 不適切。NISAでは未使用の非課税枠を翌年以降に持ち越すことができません。よって、翌年分の成長投資枠の非課税枠は240万円となります。
したがって適切な記述は[1]です。