会社・役員間及び会社間の税務(全9問中1問目)

No.1

会社とその役員の間の取引等における法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2024年5月試験 問33
  1. 役員が所有する取引先A社の株式(取得価額1,200万円、時価1,800万円)を、1,400万円で会社が買い取った場合、会社側では400万円の受贈益が発生し、役員側では、1,400万円が譲渡所得の収入金額として課税対象となる。
  2. 役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。
  3. 役員が所有する土地を会社に建物の所有を目的として賃貸する場合、会社から役員に権利金の支払がないときは、会社側では借地権相当額が受贈益として益金算入となり、役員側では借地権相当額が譲渡所得の収入金額として課税対象となる。
  4. 役員が会社に無利息で金銭を貸し付けた場合、役員側では通常支払われるべき利息が雑所得の収入金額として課税対象となる。

正解 1

問題難易度
肢145.7%
肢224.4%
肢321.8%
肢48.1%

解説

  1. [適切]。法人が他の者と取引を行う場合、すべての資産は時価で取引したとされます。本肢では、時価よりも低額で買い取っている会社が得をしているため、法人側では、時価と譲渡価額との差額である400万円を受贈益として益金に算入します。役員側は、時価の2分の1以上での譲渡なので、譲渡収入1,400万円が譲渡課税の対象となります。
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  2. 不適切。役員所有の資産が法人に対して時価より低額で譲渡された場合、法人が得をすることになります。法人側は時価で取得したとされるため、時価と譲渡価額との差は受贈益として益金に算入します。役員側の税務は、譲渡価額が時価の2分の1以上か未満かによって次のように異なります。
    時価の2分の1以上で譲渡
    譲渡価額が譲渡収入となる
    時価の2分の1未満で譲渡
    譲渡価額と時価の差額はみなし譲渡所得とされ、時価が譲渡収入となる
    ※譲渡価額+みなし譲渡所得=時価
    本肢は2分の1未満なので、時価を譲渡収入の金額として譲渡課税が行われます。役員側が損をする立場なので給与収入とはなりません。
  3. 不適切。法人が他の者と行う土地の賃貸借で、借地権の認定課税を避けるには3つの方法があります。
    1. 権利金を支払う
    2. 相当の地代(地価の6%/年)を支払う
    3. 「土地の無償返還に関する届出書」を提出する
    上記のどれも行わずに土地の使用貸借/賃貸借を設定すると、借りた側が権利金相当額をタダでもらったとみなされ、権利金の認定課税が行われます。このとき、法人側(借地人)では権利金相当額が受贈益となりますが、役員側(地主)の課税はありません。
  4. 不適切。役員が法人に対して無利息で金銭を貸し付けた場合、役員と法人の間に課税関係は生じません。役員側は、何ら経済的利益が生じたわけではないため所得税の課税対象とはなりません。法人側では、役員借入金として負債計上します。
したがって適切な記述は[1]です。