消費税(全18問中11問目)

No.11

消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
2020年9月試験 問32
  1. 消費税の課税事業者である個人が、法人を設立してその事業を引き継ぐ場合において、当該個人の前々年の課税売上高が1,000万円を超えているときは、当該法人は、設立1期目について消費税の免税事業者となることができない。
  2. 「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出している事業者であっても、基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができない。
  3. 消費税の免税事業者である法人は、法人税の課税所得金額の計算にあたり、その取引に係る消費税等の経理処理については税込経理方式によることとされ、税抜経理方式を選択することはできない。
  4. 消費税の確定申告書は、原則として、消費税の課税事業者である法人は事業年度の末日の翌日から2カ月以内に、消費税の課税事業者である個人はその年の翌年3月31日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正解 1

問題難易度
肢158.2%
肢210.7%
肢318.8%
肢412.3%

解説

  1. [不適切]。法人を設立すると新規事業者とみなされるので、個人のときの前々年の課税売上高にかかわらず、原則として1期目は免税事業者となります(資本金等の額が1,000万円以上の新規法人を除く)。
  2. 適切。簡易課税制度は、中小事業者の消費税額計算の負担を軽減することを目的とした制度であり、基準期間の売上高が5,000万円以下で、消費税簡易課税制度選択届出書を提出している事業者が適用を受けられます。簡易課税制度選択届出書を提出している場合であっても、基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度が適用外となります。
    ※基準期間…課税期間の前々年または前々事業年度
  3. 適切。消費税の納税義務者である事業者は、税抜経理方式または税込経理方式のどちらを選択してもよいこととされていますが、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理方式しか選択できません。
  4. 適切。個人の場合は翌年3月31日、法人の場合は事業年度末の翌日から2カ月以内が消費税の申告期限と納期限です。
したがって不適切な記述は[1]です。