損益通算(全16問中12問目)

No.12

居住者であるAさんの2024年分の各種所得の収入金額等が下記のとおりであった場合の損益通算後の所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
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2018年1月試験 問27
  1. 108万円
  2. 118万円
  3. 128万円
  4. 139万円

正解 3

問題難易度
肢16.3%
肢225.0%
肢360.8%
肢47.9%

解説

まず各所得の金額を計算し、それを損益通算して総所得金額を求めます。
給与所得
180万円-62万円=118万円
退職所得
(1,800万円-1,500万円)×1/2=150万円
不動産所得
200万円-350万円=▲150万円
一時所得
290万円-300万円-50万円=▲60万円→0円
損益通算する際には、控除する所得の順序が定められています。具体的には、①経常所得(事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得)と、②臨時所得(総合譲渡所得、一時所得)、③山林所得、④退職所得に分け、下図のとおりの順序で通算を行います。
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したがって、最初に経常・臨時のグループごとに第1次通算を行います。
①経常グループ
給与所得から不動産所得の損失を控除します。損益通算の計算上、土地等の取得に要した借入金の利子は損益通算の対象外とされているので、不動産所得の損失のうち損益通算が可能額は「150万円-10万円=140万円」です。
よって、経常グループの合計所得は「118万円-140万円=▲22万円」です。
②臨時グループ
一時所得の損失は損益通算の対象外ですので、そのまま0円
経常グループに損失が残っていますが、臨時グループの所得は0円ですので損失を埋められません。よって、第3次通算として退職所得の150万円から22万円を控除することになります。

 150万円-22万円=128万円

損失がなくなったので、これで損益通算は終了します。したがって[3]が正解です。