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税額控除(全15問中12問目)
No.12
居住者が2024年4月に新築の認定長期優良住宅を取得し、同月中に入居した場合における住宅借入金等特別控除および認定住宅新築等特別税額控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得に際して10%の税率による消費税額等を負担しているものとする。また、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。2015年10月試験 問28
- 住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を取得した場合、住宅借入金等特別控除の控除限度額は、2033年までの各年において、その住宅ローンの年末残高(限度額あり)の0.7%相当額である。
- 住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を取得した場合、合計所得金額が3,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
- 自己資金で認定長期優良住宅を取得した場合、認定住宅新築等特別税額控除として2024年分の所得税の額から最大で65万円を控除することができ、控除しきれない金額がある場合は、その金額を2025年分の所得税の額から控除することができる。
- 自己資金と住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を取得した場合、2024年分の所得税について住宅借入金等特別控除と認定住宅新築等特別税額控除の適用を重複して受けることができる。
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正解 3
問題難易度
肢129.1%
肢215.0%
肢337.1%
肢418.8%
肢215.0%
肢337.1%
肢418.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 不適切。2033年までではありません。新築住宅を居住の用に供した年が2024年中であれば、住宅借入金等特別控除の控除期間は最長で13年間です。
- 不適切。3,000万円ではありません。住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、適用を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下である必要があります。
- [適切]。認定住宅新築等特別税額控除は、認定長期優良住宅または認定低炭素住宅を新築または新築物件を取得した場合に、認定住宅の認定基準に適合するために必要となる"標準的なかかり増し費用"の10%に相当する金額を、その年分の所得税額から控除するものです。
2014年4月1日以降、"標準的なかかり増し費用"の限度額は650万円なので、控除限度額はその10%に当たる65万円です。居住年の所得税の額から控除してもなお控除しきれない金額がある場合には、翌年の所得税額から控除しきれなかった分を控除することができます。 - 不適切。住宅借入金等特別控除と認定住宅新築等特別税額控除は重複して適用を受けることはできません。
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