所得税の申告と納付(全20問中13問目)

No.13

居住者に係る所得税の納付等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2017年1月試験 問29
  1. 予定納税基準額が15万円以上である場合、原則として、7月1日から7月31日までの期間と11月1日から11月30日までの期間において、それぞれ予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を納付することとされている。
  2. 確定申告により納付すべき所得税額の2分の1に相当する金額以上の所得税を納期限までに納付した者は、納期限までに納税地の所轄税務署長に延納届出書を提出することにより、原則として、その年の5月31日までその残額の納付を延期することができる。
  3. 税務署長等が行った更正や決定などの処分に不服があるときは、原則として、処分の通知を受けた日の翌日から3カ月以内に、処分をした税務署長等に対して再調査の請求をすることができる。
  4. 税務署長等の再調査の請求に係る決定後の処分になお不服があるときは、原則として、再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から1カ月以内に、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる。

正解 1

問題難易度
肢145.4%
肢29.0%
肢320.1%
肢425.5%

解説

  1. [不適切]。所得税の予定納税における各回の納付額は、それぞれ予定納税基準額の3分の1ずつなので誤りです。
    所得税の予定納税とは、前年所得を基に計算された概算の本年税額(予定納税基準額)が15万円以上になった場合に税金を前払いする制度です。予定納税の義務者となった人には税務署から通知が来るので、予定納税基準額の3分の1に相当する金額を第1期分として7月中に、第2期分として11月中にそれぞれ納めなければなりません(計3分の2を前払いする)。
  2. 適切。確定申告により納付すべき所得税額の2分の1以上の金額を納期限(原則は3月15日)までに納付した場合は、期限までに納税地の所轄税務署長に延納届出書を提出することで、残りの額の納付をその年の5月31日まで延期することができます。
  3. 適切。税務署長が行った更正や決定など処分に不服がある場合は、処分の通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内に国税不服審判所長に対する審査請求、もしくは、税務署長に対する再調査の請求のどちらかを納税者が選択して行うことができます。
  4. 適切。税務署長等の再調査の請求に係る決定後の処分になお不服があるときは、国税不服審判所長に対して、再調査決定書の通知の受けた日の翌日から1カ月以内に審査請求を行う必要があります。
したがって不適切な記述は[1]です。