法人税(全69問中15問目)

No.15

期末の資本金の額が1億2,000万円であるX株式会社(1年決算法人。以下、「X社」という)は、2024年4月1日に開始する事業年度において下記の交際費等を損金経理により支出した。次のうち、X社の法人税の計算における交際費等の損金不算入額として、最も適切なものはどれか。なお、接待飲食費は、得意先との会食によるもので、専ら社内の者同士で行うものは含まれておらず、所定の事項を記載した書類も保存されているものとする。
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2023年1月試験 問30
  1. 900万円
  2. 1,000万円
  3. 1,150万円
  4. 1,300万円

正解 4

問題難易度
肢118.0%
肢219.0%
肢39.0%
肢454.0%

解説

交際費等の損金算入限度額については、中小法人と大規模法人で異なります。
資本金等の額が1億円以下である法人(資本金等の額が5億円以上の法人の100%子会社を除く)
接待飲食費の50%または800万円
期末資本金等が1億円を超える法人
接待飲食費の50
期末資本金等が100億円を超える法人
0円(全額が損金不算入)
X社の期末資本金の額は1億2,000万円であり、上記の「期末資本金等が1億円を超える法人」に該当するので、損金算入限度額は接待飲食費の50%となります。資料のうち「参加者1人当たり1万円以下の飲食費」については、社外の人との会食であり、所定の事項を記載した書類を保存していれば会議費として全額損金として認められます。設問の記載により条件をクリアしていることがわかるので、接待飲食費から300万円を除いて計算します。

以上より、X社の損金算入限度額は、

 (1,300万円-300万円)×50%=500万円

資料の支出合計2,100万円から、全額損金の会議費300万円と損金算入限度額500万円を控除した額が、交際費等の損金不算入額となります。

 2,100万円-300万円-500万円=1,300万円

したがって[4]が正解です。