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消費税(全18問中16問目)
No.16
次のうち、消費税の課税対象となる「対価を得て行われる資産の譲渡等」に該当するものはどれか。2017年9月試験 問33
- 事業者が他の者の債務の保証を履行するために行う資産の譲渡や強制換価手続により換価された場合の資産の譲渡
- 同業者団体が、会員から徴収する年会費により作成し、通常の業務運営の一環として発行する会報で、その会員に対する当該会報の配布
- 保険契約者が保険事故の発生に伴って生命保険契約に基づき受け取る保険金
- 建物の賃借人が賃貸借の目的とされている建物の契約の解除に伴って賃貸人から収受する立退料
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正解 1
問題難易度
肢149.0%
肢222.9%
肢32.9%
肢425.2%
肢222.9%
肢32.9%
肢425.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:13.消費税
解説
- [適切]。債務の保証を履行するための資産の譲渡や、競売や破産手続き等の強制換価手続における資産の譲渡も消費税の「対価を得て行われる資産の譲渡等」に該当するので、消費税の課税対象になります。
- 不適切。業者団体などが、団体の運営費として使途を明確にしないで徴収する一般的な会費等は、直接的な対価性がないことから「対価を得て行われる資産の譲渡等」に該当しません。
- 不適切。消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象となりますが、保険金や共済金は「対価を得て行われる資産の譲渡等」には該当しません。
- 不適切。立退料は、一般的に賃貸借の権利が消滅する補償や、引っ越し費用などの補償等として支払われるものであるので、「対価を得て行われる資産の譲渡等」の対価に該当しません。
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