所得税の仕組み(全12問中2問目)
No.2
所得税の非課税所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2023年5月試験 問25
- 有料道路を使用せずに自動車で通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われる通勤手当は、1カ月当たり最大で15万円までが非課税とされる。
- 傷病手当金や出産手当金、出産育児一時金等の健康保険の保険給付として支給を受ける金銭は、その全額が非課税とされる。
- 生命保険契約の収入保障特約において、当該年金受給権を相続により取得した相続人が受け取る毎年の年金額は、その全額が非課税とされる。
- 地方公共団体に寄附(ふるさと納税)をした者が、寄附に対する謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、当該経済的利益が寄附金の額の3割以下であるときは非課税とされる。
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正解 2
問題難易度
肢119.5%
肢269.7%
肢34.1%
肢46.7%
肢269.7%
肢34.1%
肢46.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- 不適切。通勤手当は1カ月当たり15万円を上限に非課税となりますが、この15万円というのは、交通機関または有料道路を通勤に使用している場合における限度額です。有料道路を使用せずに自動車・自転車で通勤している人の非課税限度額は、距離に応じて変わりますが最大でも31,600円です。
- [適切]。健康保険、公的年金、雇用保険、労災保険といった社会保険から受ける給付は、老齢年金を除いて非課税です。
- 不適切。収入保障保険の年金受給権は、相続段階において将来受け取る年金の総額を現在価値に割り引いた 価額に対して相続税が課されます。2年目以降に受け取る年金は、相続税により課税対象となった以外の部分(運用益部分)に対して雑所得として所得税が課税されます。
- 不適切。ふるさと納税で受け取った返礼品による利得は、一時所得として課税対象となります。ただし、一時所得には最高50万円の特別控除があるため、一時所得の合計が50万円を超えなければ税額はゼロとなります。なお、法改正により2019年6月から還元率は3割以下に制限されていますが、これと課税関係は無関係です。
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