所得控除(全31問中29問目)

No.29

2024年分の居住者に係る所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2014年9月試験 問27
  1. 医療費控除の額は、総所得金額等が200万円以上の者の場合、「(その年中に支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)-10万円」の算式で算出されるが、その控除額の限度は100万円である。
  2. 医師等による診療等を受けるために直接必要な費用のうち、自己の日常最低限の用をたすために供される松葉づえ、補聴器等の購入費用は、医療費控除の対象となる。
  3. 医師等による診療等を受けるために直接必要な費用のうち、公共交通機関による通院費は医療費控除の対象となるが、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金等は対象とならない。
  4. 保険金等の補てん金額が申告時までに確定していない場合は、補てん金額を見込み額で控除する。

正解 1

問題難易度
肢178.2%
肢26.7%
肢36.6%
肢48.5%

解説

  1. [不適切]。医療費控除の控除額は以下の式で算出します。控除額は最高200万円です。
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  2. 適切。医師等による診療、治療、施術を受けるために直接必要な費用は医療費に含まれます。所得税法基本通達では、自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用などが例として挙げられています。
  3. 適切。通院のために電車やバス等の公共交通機関を利用したときの費用は医療費控除の対象となりますが、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金は、医療費控除の対象となりません。
  4. 適切。医療費を補填する保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて医療費から控除します。その後、確定した金額が見込額と異なった場合には修正申告することとなります。
したがって不適切な記述は[1]です。