法人税(全69問中30問目)

No.30

内国法人に係る法人税における交際費等の取扱いに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、いずれも2024年4月1日から2025年3月31日までの事業年度におけるものとし、法人は大法人に完全支配されている法人等ではないものとする。
  1. 法人が、その得意先や仕入先などに対する接待のために支出した飲食費の金額のうち、1万円に参加者の人数を乗じて得た金額に相当する部分の金額は、法人税における交際費等に該当しない。
  2. 期末の資本金の額が1億円である法人が期中に支出した交際費等が、接待飲食費の金額1,000万円とそれ以外の金額800万円の合計1,800万円である場合、損金の額に算入することができる金額は、最大1,300万円である。
  3. 期末の資本金の額が10億円である法人が期中に支出した交際費等が、接待飲食費の金額1,000万円とそれ以外の金額800万円の合計1,800万円である場合、損金の額に算入することができる金額は、最大500万円である。
2021年1月試験 問31
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 0(なし)

正解 1

問題難易度
肢160.7%
肢226.9%
肢32.5%
肢49.9%

解説

交際費等の損金算入限度額については、中小法人と大規模法人で異なります。
資本金等の額が1億円以下である法人(資本金等の額が5億円以上の法人の100%子会社を除く)
接待飲食費の50%または800万円
期末資本金等が1億円を超える法人
接待飲食費の50
期末資本金等が100億円を超える法人
0円(全額が損金不算入)
  1. 不適切。得意先や仕入先などに対する接待のために支出した飲食費で、支出した費用が1人当たり1万円以下であるものは、年月日や相手先の名称等その他所定の事項を記載した書類を保存している場合に限り交際費等から除かれます(支出全額が損金算入可能)。
    例えば5人の会食で接待飲食費の合計が10万円だった場合、本来は1人当たり2万円なので全額が交際費等に該当しますが、本肢の説明だと「1万円×5人=5万円」が交際費等から除かれることになってしまうため不適切です。
  2. 不適切。期末資本金の額が1億円以下なので、接待飲食費の50%または800万円が損金算入限度額となります。両方の合計額を損金算入できるわけではないので誤りです。
  3. 適切。期末資本金の額が1億円超100億円以下なので、接待飲食費の50%が損金算入限度額となります。接待飲食費は1,000万円なのでその半分の500万円が損金算入限度額です。
したがって適切なものは「1つ」です。