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法人税(全69問中43問目)
No.43
法人の各種届に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2018年9月試験 問30
- 法人を設立した場合は、設立の日以後2カ月以内に、定款等の写し、設立時の貸借対照表、設立の登記の登記事項証明書、株主等の名簿の写し、設立趣意書等を添付した法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出することとされている。
- 内国法人の法人税の納税地は、本店または主たる事務所の事業年度末の所在地とされ、納税地に異動があった場合は、異動後遅滞なく、異動届出書を異動前および異動後の納税地の所轄税務署長にそれぞれ提出することとされている。
- 内国法人である普通法人は、事業年度が6カ月を超える場合、原則として、納税地の所轄税務署長に対し、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に法人税の中間申告書を提出し、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に法人税の確定申告書を提出することとされている。
- 内国法人である普通法人が設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、設立の日以後2カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出することとされている。
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正解 3
問題難易度
肢112.0%
肢29.3%
肢353.9%
肢424.8%
肢29.3%
肢353.9%
肢424.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- 不適切。かつて法人等を設立した場合は、定款等の写し、設立時の貸借対照表、設立の登記の登記事項証明書、株主等の名簿の写し、設立趣意書等を添付した法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出することになっていました。しかし、手続きの簡素化が進められ、2017年(平成29年)4月1日以後は「設立の登記事項証明書」が添付不要となり、2019年(平成31年)4月1日以後は「設立時の貸借対照表」「株主等の名簿の写し」「設立趣意書」が添付不要となりました。2020年現在、法人設立届出書に添付する書類は「定款等の写し」のみとなっています(法人税法規則63条)。
- 不適切。かつて法人の納税地の異動にかかる異動届出書は、異動前の納税地等の所轄税務署長と異動後の納税地等の所轄税務署長の両方に届出書の提出が必要でしたが、2017年(平成29年)4月1日以後の納税地の異動については、異動前の納税地を管轄する税務署長への提出だけでよくなり、異動後の税務署長への提出は不要になりました(法人税法20条)。
- [適切]。法人は、原則として事業年度開始後6カ月経過日から2カ月以内に中間申告をし、事業年度末から2カ月以内に確定申告をする必要があります(法人税法71条、法人税法74条)。ただし、中間申告がなくても前期の実績による中間申告書を提出したとみなされるので、実際には中間申告書を提出することは多くありません(法人税法73条)。
- 不適切。普通法人が設立1期目から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後3か月を経過した日と1期目の事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(法人税法122条2項1号)。
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