法人税(全69問中65問目)

ご注意ください。
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。

No.65

平成26年度税制改正により創設された生産性向上設備投資促進税制(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2015年1月試験 問32
  1. 青色申告法人が平成26年1月20日から平成28年3月31日までの間に、生産性向上設備等に該当する一定の規模以上の機械装置を取得し、本制度の適用を受けた場合、その取得価額の50%の特別償却、またはその取得価額の3%の税額控除を選択適用できる。
  2. 生産性向上設備等に該当する一定の規模以上の「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」とは、中小企業者等の場合、投資計画における投資利益率が5%以上で最低取得価額以上のものが該当する。
  3. 生産性向上設備等に該当する一定の規模以上の「先端設備」とは、旧モデルと比較して年平均10%以上生産性を向上させる最新モデルで最低取得価額以上のものが該当する。
  4. 所定の要件を満たす「先端設備」を取得し、本特例の適用を受ける場合は、当該設備に係る投資計画について税理士等の事前確認を受けたうえで、経済産業局に申請を行い、経済産業局が発行した確認書を確定申告書に添付する必要がある。

正解 2

問題難易度
肢113.2%
肢223.5%
肢322.1%
肢441.2%

解説

本制度は2017年(平成29年)3月31日をもって終了しているので、解説は割愛させていただきます。